よって社会通念上、人体に危害を及ばさなければ・・・職業選択の自由と言う無免許者の金科玉条は完全に否定され、もはや通用しません。
今まで厚労省の拡大解釈の元となっている、最高裁主文の一部である「人の健康に害を及ぼす虞のある業務行為に限局」が、完全に崩れたのですから、厚労省・保健所・警察は、速やかに最高裁の見解を遵守し、法に基づいた取り締まりを実行していただきたいものです。
■国民生活センター:手技による医業類似行為の危害−整体、カイロプラクティック、マッサージ等で重症事例も
※ 統計にはエステのトラブル・事故件数は含まれておりません。又、ガイドラインを作成しても、ガイドラインが法律に基づくものでなければ効力はありません。
何よりも免許制度そのものが根拠法であり、ガイドラインそのものであって、本来厚労省が、あはき法を厳格に運用すれば、ガイドラインなど全く必要無い事であり、ガイドラインの作成を国民生活センターから要望されること自体、「あはき法第一条、第十二条違反」を明らかにしているのです。
又、エステサロンは「まつ毛エクステ」を施術している所も多いので、美容院の看板を掲げていない所は、美容院の開設届を提出しているか、美容師免許者が施術しているか、事前に保健所に確認した方が無難でしょう。
美容師の業務行為を行う建造物やスペースは、開設届をしていなければ、開設届出義務違反で罰せられるので、本来そんな所は無いという性善説を前提としておりますから、保健所は開設届を受付た所しか立入り検査を行っておりません。
■国民生活センター(2015/06/04公表):後を絶たない、まつ毛エクステンションの危害
■厚生労働省:まつ毛エクステンションの危害情報について
■ウィキペディア:まつ毛エクステンション
又、毛乳頭を破壊する脱毛行為や「アートメイク(針先に色素をつけながら、皮膚の表面に色素を入れる施術行為)」は医療行為でありますから、医師でなければ本来施術する事は禁じられておりますので、エステサロンで施術している所は、医師が施術しているのか確認するべきです。
■読売新聞:アートメイクは「医療行為」…医師免許確認を
■朝日新聞:アートメイクの無資格業者が横行 健康被害も報告
■国民生活センター:アートメイクの危害(発表情報)
そもそも事故や損害の可能性を減らすよう、一定レベルの知識と技能を担保する為に、専門職として免許制度で法規制しているのであって、事故や損害を与えさえしなければ何でも自由というのであれば、この世にあるほとんどの免許制度は成立しません。
■読売新聞:「無資格」マッサージ、相次ぐ被害相談…骨折も
今後厚労省は、消費者庁から情報提供された相談件数を調査した結果、1件でも施術と事故の因果関係が立証されたら、全ての無資格医業類似行為者を「あはき法第十二条」を根拠に取り締まりをしなければなりません。
なぜならば、最高裁判決は「人の健康に害を及ぼす虞(おそれ)のある業務行為 = 職業」を問うているのであって、事故を起こした特定の店舗、及び個人を問うているのではなく、事故件数を問うているのでもないのです。
たとえ施術と事故との因果関係を立証出来なくても、毎年寄せられる被害相談件数自体が[健康に害を及ぼす虞(おそれ)]を立証しているのです!
そして虞(可能性)は過去の事実だけでなく、未来へ永久に続くものです。人間が行う以上、ヒューマンエラーの可能性がゼロになる事はありません。その証拠に、日本から交通事故がゼロにならないのはなぜでしょう?
物品であれば代品や金銭で償う事も出来ますが、人の身体は必ずしも完全に元へ回復するとは限らず、ご本人や身近な方たちの、その後の人生までも変えてしまう事もあります。
だからこそ、免許制度で法律に基づく知識や技術を修得した者でなければ、職業としてはならないと規制しているのです。
疾病の治療、又は保健の目的をもって行う行為は医療であり、民間資格で行う事を認めている法律は存在しません。
今までのように、みせしめ程度に摘発しても何も変わりません。厳格に対処して来なかった結果が現在の健康被害続発を生み出して来たのです。
そして国民生活センターの公表により、最高裁見解を拡大解釈して、医業類似行為を禁じている法律に背く、誤った厚生医務局長通知を出したまま、無資格者を野放しにしてきた厚労省の失態が、明らかになってきたのです。
最終編集日:2015/11/11:オリエンタル 院長