2015年11月19日

「ずんずん運動」 大阪に続き新潟の事故でも有罪判決

どうもどうも、啓蒙 - 無資格マッサージ | 肩こり 腰痛 | 五所川原市リフレッシュ治療院の鍼灸師・あん摩 マッサージ 指圧師のオリエンタル院長です。

『ずんずん運動』と称して、国家免許を有しないで乳幼児に手技施術を行って、業務上過失致死罪で起訴されていたNPO法人元代表が、大阪の事故に続き新潟の事故でも執行猶予つきの有罪が降されました。

大阪の事故と違って新潟での事故は、その場から救急搬送されていないとの事なので、因果関係が認定されるのは、厳しいかな?と思っておりました。

新潟地裁、ナイスジャッジです!

法的な事情は分かりませんが、大阪の事故では執行猶予3年でしたが、新潟の事故では執行猶予4年でした。

これは大阪の事故と同じ執行猶予3年では、新潟の事故があっても無くても罪の重さが変わらないので、1年分執行猶予期間を加算したものと勝手に推測しております。

「ずんずん運動」新潟の男児死亡で元NPO理事長に有罪判決

ベビーマッサージ事故の詳細記事は以下のページをご覧下さい。

12,無資格マッサージ - 厳格に無資格問題へ対応して来なかった代償が、乳幼児の命まで奪ったのか?

さて厚労省!、最高裁は禁じられる業務行為として『健康に害を及ぼす恐れのある業務行為』との見解を示しております!

それに自分たちも『人体に危害を及ぼすおそれがあれば禁止処罰の対象となるもの』と通達を出しておりますよ!

この被告は、名称が何であれ『骨格の矯正』と称した業務行為で二人も致死させております。

又、法律に基づいた専門職の知識も無く、医師免許も無いままに、『免疫力を高める』『アトピー皮膚炎が良くなる』『脳の成長を促す』『夜泣きがなくなる』などと称した業務行為を行っておりますよ!

それらの業務行為を、法律に基づいた免許を有しないで生業している『整体』『カイロプラクティック』などは、いつになったら禁じられるのでしょうか?

最高裁も厚労省も、健康に害を及ぼした個人だけを、個別に処罰するとは述べておりません!
業務行為 = 職業を禁ずると判示しております。

民間資格だけで歪んだ骨格の矯正を、業務としている民間手技療法は全て禁止ですね。
実際は整体・カイロを名乗って、あん摩・指圧行為を行っているのが実態です。
posted by オリエンタル院長 at 20:40| 院長注目記事・NEWS