2015年12月16日

「夫婦同姓の規定」「女性の再婚禁止期間」の最高裁判決と無免許医業類似行為の合理性

どうもどうも、啓蒙 - 無資格マッサージ | 肩こり 腰痛 | 五所川原市リフレッシュ治療院の鍼灸師・あん摩 マッサージ 指圧師のオリエンタル院長です。

本日、夫婦同姓の規定と、女性のみに再婚禁止期間(6ヵ月)を定めた規定が、憲法に反するかを問われた2件の訴訟の上告審判決が、最高裁大法廷でありました。

夫婦同姓の規定は合憲で、女性の再婚禁止期間(6ヵ月)を定めた規定は違憲との判決でした。

女性の再婚禁止期間(6ヵ月)を定めた規定は、違憲との判決を聞いて、生物学的考慮がなされていないと思いましたが、100日の禁止期間は合憲との見解なので、3ヵ月あれば妊娠の有無は分かるので妥当な判決だと思います。
しかし、これからは「大沢樹生・喜多嶋舞」騒動のような事が多くなるのではないかと危惧しております。

夫婦同姓の規定は、姓の持つ役割や家族という絆、生まれた時に自分でどちらを名乗るか選択出来ない、子供の事を考えると、保守的と言われるかも知れませんが、オリエンタル院長は妥当な判決だと思います。それに企業の7割は、結婚後も旧姓で仕事が続けられる状況にあると聞いておりますので、支障は無いでしょう。

最高裁は家族の在り方の観点から、夫婦同姓は合理性があると述べております。
合理性の話ついでに、あん摩マッサージ指圧が健康に害を及ぼす恐れがある業務行為として禁じている以上、実質的に同じ行為をしている無免許医業類似行為も、健康に害を及ぼす恐れがあるものと主張する我々に合理性があり、現実に健康被害が起きているのです!

そして「無免許医業類似行為を業としてはならない」と規定している、「あはき法第十二条」は合憲な法条だと最高裁は判決を降しているのです!

posted by オリエンタル院長 at 22:55| Comment(0) | TrackBack(0) | 院長注目記事・NEWS
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