2016年02月25日

『ビットコインなどの仮想通貨の定義』と無資格マッサージ問題

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啓蒙無資格 | マッサージ | 鍼灸 | 肩こり | 腰痛 | リラクゼーション | 五所川原市リフレッシュ治療院の鍼灸師 ・ あん摩 マッサージ 指圧師のオリエンタル院長で〜す。

昨日のニュースになりますが、『ビットコインなどの仮想通貨は「財産的価値」 政府が定義 法案を今国会に提出へ』という記事がありました。

ビットコインなどの仮想通貨は「財産的価値」 政府が定義 法案を今国会に提出へ

オリエンタル院長が何故この記事に注目したかと言うと、『定義』というキーワードに反応したからであります。

記事の後半には以下のように書かれております。
 ↓

【仮想通貨のこれまでの定義は「通貨ではない」と曖昧な表現で、法規制や監督官庁がなく、業界団体の自主規制があるだけだった。だが、世界大手取引所の破綻による顧客の資産の消失やテロ組織による悪用を背景に、利用者保護やテロ資金対策のルールを求める声が高まっていた。】

この文面をマッサージに置き換えれば、まさに無資格マッサージ問題にピッタリ一致します。

あはき師法を不備な法律のまま、長年放置してきた結果、健康被害が続発してきたのであって、政治家や行政の責任は免れません。

過去の国会答弁で厚労省は、『手だけで行う手技に定義づけは難しい』といった答弁をしておりました。

ならば何故、定義づけできないあん摩・マッサージ・指圧・柔道整復だけが、法規制され義務と責任が課せられているのでしょうか?

それは専門職としての知識と技術を担保し、公衆衛生を確保しなければ、国民の健康に害を及ぼす恐れがあるからです。そしてそれに反する名称まやかしの無資格者を、厳格に取り締まってこなかったため、現実に問題化しているだけの事です。

あはき師法を制定した時、物を使わない手だけで行う手技で法的に容認されたのは、あん摩師と柔道整復師だけでした。

その後療術師たちから免許制度化の要望もあり、国会で議論されましたが成立しませんでした。その時の議論の中で、指圧と整体は同一のものとして『指圧整体』と呼称され議論されておりました。

しかしその後の最高裁判決もあり、旧厚生省は整体・カイロなどの矯正法の手法を指圧師としての業務に含め、それまであん摩師免許だったものを昭和39年に、マッサージも含め現在の『あん摩マッサージ指圧師免許』と法改正したのです(昭和39年法律第百二十号)。

その後柔道整復は、昭和45年に独立法制化されました。

したがって手だけで施術する行為は、柔道整復師の手技以外は、『あん摩マッサージ指圧師免許』に含まれ、全てカバーされているのが歴史的経緯なのです。

免許者・無免許者を問わず、手技施術が健康に害を及ぼす恐れがある業務行為である事は、もはや明々白々な既成事実なのです。

免許者の事故は、免許法の改正をもって対処すれば良い事で、ガイドラインを作成した場合、法的根拠に基づくものになるからです。

それでもヒューマンエラーがゼロになる事は無いと思いますが、リスクを軽減させるための強制力をもたせた知恵が免許制度なのです。

posted by オリエンタル院長 at 19:16| Comment(0) | TrackBack(0) | 院長注目記事・NEWS
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