2016年02月28日

クローズアップ現代に続き、無資格マッサージの健康被害はまだ露呈される。

どうもどうも、五所川原市 | マッサージ | 鍼灸 | 肩こり | 腰痛 | リラクゼーション | リフレッシュ治療院の鍼灸師 ・ あん摩 マッサージ 指圧師のオリエンタル院長で〜す。

NHKクローズアップ現代で放送された“肩こり解消”で思わぬ被害!?〜癒やしブームの陰で何が〜に続き、また無資格マッサージの健康被害を取り上げた放送があるとの情報を昨日いただきました。

TV局の公式な番組案内はまだされておりませんので、詳細は放送日前日にお知らせいたします。

今度は無資格問題の本質まで踏み込んだ内容である事を期待しておりますが、TV局も安易な編集権を行使しないで、ズバリ核心にまで切り込んで欲しいですね。

◎あはき師法第十二条
何人も、第一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の定めるところによる。

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◎最高裁判決
医業類似行為を業とすることを禁止処罰するのも人の健康に害を及ぼす虞のある業務行為に限局する趣旨と解しなければならないのであって、このような禁止処罰は公共の福祉上必要であるから前記法律第12条、14条は憲法第22条に反するものではない。

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◎国民生活センター公表
『手技による医業類似行為の危害−整体、カイロプラクティック、マッサージ等で重症事例も』

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◎医業類似行為に対する取扱いについて(平成三年六月二八日 医事第五八号)
(2)あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復以外の医業類似行為について
あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復以外の医業類似行為については、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第十二条の二により同法公布の際引き続き三か月以上医業類似行為を業としていた者で、届出をした者でなければこれを行ってはならないものであること。
したがって、これらの届出をしていない者については、昭和三十五年三月三十日付け医発第二四七号の一厚生省医務局長通知で示したとおり、当該医業類似行為の施術が医学的観点から人体に危害を及ぼすおそれがあれば禁止処罰の対象となるものであること。

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上記の構図が無資格問題の核心であって、明らかに最高裁判決及びあはき師法第十二条に違反している実態を野放しにしている事が本質です。

日本は法治国家です。法律や司法の判決を遵守しない者は、取り締まりを受けるのは当然の事であります。

厚労省も自らが出した通達に、反している実態が明らかになったのですから、通達通りの仕事をしていただかなければ、怠慢だと言われても仕方ないですね。

無資格者を擁護するつもりはありませんが、彼らの違法性だけを攻める訳にはいきません。楽な道があれば、そちらを選ぶのが人間の性です。

全ての責任は、あはき師法を厳格に運用して来なかった厚労省、法の不備を知りながら半世紀以上も目を背けてきた政治家たちにあるのです。

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posted by オリエンタル院長 at 15:15| Comment(0) | TrackBack(0) | 日常あれこれ
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