2016年05月05日

19,無資格マッサージ - 免許者と無資格者の判別

どうもどうも、名称まやかしじゃない、ほんものの マッサージ | あん摩 | 指圧 | 鍼(はり) | 灸(きゅう) | 五所川原市 リフレッシュ治療院のオリエンタル院長で〜す。

厚労省は昨年から広告規制「あはき師法第七条」を緩和して、今まで広告として認められなかった「厚生労働大臣免許」である旨を、どんどん国民にアピールするように方向転換しておりますので、有資格者はどんどん看板やHPに表示しましょう!

昨年から訪問先で、施術者が国家免許者である事が分かるように、厚労省は携帯用免許である「厚生労働大臣免許保有証」を指定機関「公益財団法人 東洋療法研修試験財団」に委託し、申請・発行を開始しておりますが、これからは温泉ホテルや出張マッサージでは、この厚生労働大臣免許保有証をつけてない者は、無法施術者であるというのが常識となるように滲透させましょう。

しかし、健康被害が多発しているから、免許者と無免許者を見分けられるようにするというのは、オリエンタル院長に言わせれば、本末転倒な馬鹿げた話ですが、これが現在の厚労省の「きちんと対応してます」ポーズの限界なのでしょう。

厚生労働大臣免許保有証の申請・発行は、昨年から始まっている事ですが、今年3月にやっと厚労省HPに掲載されております。

あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師と無資格者との判別について |厚生労働省

又、無免許業者は、実情をよく知らない一般消費者をまやかす為に「厚生労働大臣認可」という表示手口をよく使いますが、「厚生労働大臣免許」と「厚生労働大臣認可」とは、全く意味が違います!

詳しくはブログカテゴリー「無免許マッサージ問題」の、以下のページをご覧下さい。

04,無資格マッサージ - あん摩 マッサージ 指圧師が整体、カイロプラクティック、つぼ療法、リフレクソロジー、リラクゼーション、エステ等の民間スクールを批判する理由

無資格者の名称まやかしの施術が、健康に害を及ぼしているのですから、判別以前に最高裁判決に違反!で根こそぎ取り締まりをするべきです。

厚労省は無資格医業類似行為は、自分たちの管轄ではないと関わろうとしませんが、それは責任逃れでしかありません。

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附則(医業類似行為についての調査等)
3,あん摩、マツサージ、指圧、はり、きゆう、柔道整復等中央審議会は、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)による改正後のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(以下「新法」という。)第十三条第一項及び第二項並びに柔道整復師法第二十五条第一項に規定する事項のほか、あん摩、マツサージ、指圧、はり、きゆう及び柔道整復以外の医業類似行為に関する事項に関し、厚生大臣の諮問に応じ、又は自ら調査審議することができる。
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あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復等中央審議会は、さっさと無資格医業類似行為が最高裁判決に違反状態である事を認め、民間資格での業禁止の対策を講じるべきでしょう。

手技によるマッサージ | 鍼灸 | 肩こり | 腰痛 | リラクゼーション | 疲労回復 | 癒しなら、法律に基づく厚生労働大臣免許の施術者から受けましょう。
【無免許マッサージ問題の最新記事】
posted by オリエンタル院長 at 22:16| Comment(0) | TrackBack(0) | 無免許マッサージ問題
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