3年前にも行政処分を受けて、問題になった無資格業者による「小顔商法」ですが、相変わらず根拠を示せない、同じ宣伝をして荒稼ぎしている業者が景品表示法違反で行政処分されましたね。
今回は9業者まとめての処分のようですが、景品表示法の改正で、不当表示をした業者に課徴金を科す制度が始まったので、消費者庁も力が入った感じですね(笑)
景品表示法|消費者庁
「小顔」効果に根拠無し!美容整体9業者に再発防止命令…「頭蓋骨の形を整え、顔が縮まる」宣伝 消費者庁 - 産経WEST
処分は整体業者が大半ですが、エステ業者も同様な宣伝と施術をして荒稼ぎしている所もありますから、騙されないようにしましょう!
ブログは情報発信だと開き直って、無資格者が店名を出して、業務行為として「マッサージ」を施術していると誤解させる表現が多々ありますが、ブログであろうと虚偽の表示で集客はいけませんねえ。
5月頃からYahooも、「治療」「効果・効能」の表示にはチェックが厳しくなったようですが、オリエンタル院長に言わせればまだまだ生ぬるいですね。
うちは癒し・リラクゼーションで、「マッサージ」では無いんですよと言ってる無資格業者のサイトやブログが、「マッサージ」の検索キーワードで上位ヒットされる事がそもそもおかしいでしょう!
もはやネットは単に情報発信ではなく、完全に広告としての役割を果たしておりますから、商業サイトやブログは、もっと厳格にする時代に突入していると思います。
又、最近目立つのが「よもぎ蒸し」のPRブログですね。
医師のブログか医薬品メーカーのサイトかと思うほど、いろんな病名や症状に効果があるかのように書かれておりますね。
言いっぱなしでなく、是非その科学的根拠も示していただきたいものです。
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