あはき師法では、あん摩 マッサージ 指圧・鍼灸業務専用の施術所(構造物)として、都道府県知事に対して開設届が義務づけられております。
それと同様、接骨院には柔道整復師法によって、柔道整復の業務専用の施術所(構造物)として、開設届が義務づけられております。
しかし現状は、接骨院で鍼灸・整体・カイロプラクティックが行われております。
●第二条 この法律において「柔道整復師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、柔道整復を業とする者をいう。
2 この法律において「施術所」とは、柔道整復師が柔道整復の業務を行なう場所をいう。
つまり、接骨院として開設届を出している構造物は、柔道整復の業務専用でなければならず、あん摩 マッサージ 指圧・鍼灸は、たとえ免許を有していたとしても本来接骨院で行う業務ではありません。
たとえ、あはき業務の開設届を出していたとしても、施術室や待合室はもちろん、玄関も別に設けなければなりません。
施術所とは、玄関・待合室・施術室が揃って初めて施術所であり、各法律によって専用スペースの面積まで規定が定められているのです。
まして整体やカイロプラクティックなどの無免許者に施術させる事は出来ません。
無免許の助手や整体・カイロプラクティックを雇用して、無免許者の整体・カイロに施術させ、保険請求したとしても、患者には自分を施術している者が無免許者だと認識出来るでしょうか?
そういった不正請求が蔓延している事は、業界では知られている事でありますが、やっと問題として表面化してきました。
接骨院で学生が無資格施術 療養費不正請求疑い 警視庁が情報収集
これは氷山の一角であり、柔道整復師養成学校で非常勤講師を務める者が、率先して不正行為をしていては、接骨院業界はモラルを捨てたのでしょうか?
ただ救いなのは、これから業界を背負っていくであろう、新人柔道整復師によって、この不正が明るみになったという事が、せめてもの救いでしょうね。
もはや性善説は通用せず、取扱う者も受ける者も、疑念を持たれないような制度に再構築する必用があるでしょう。
【院長注目記事・NEWSの最新記事】