2016年12月15日

20,無免許手技療法の「ずんずん運動」で賠償命令

どうもどうも、五所川原市 | マッサージ | 鍼灸 | 首こり | 肩こり | 腰痛 | 疲労回復 | リフレッシュ治療院の はり師・きゅう師・あん摩 マッサージ 指圧師のオリエンタル院長で〜す。

「ずんずん運動」と称した無免許手技療法で、命を奪われた男児の両親が、賠償請求していた裁判で賠償命令が降されました。

「ずんずん運動」で死亡 元理事長らに賠償命令

代理人弁護士によると、両親は判決前に「無許可マッサージのようなことで子供の命が失われないことを願います」と話していたという。

そもそも手技療法は「健康に害を及ぼす恐れのある業務行為と限局されたものである」と解されたから、あはき師法1条で免許取得を義務づけ、12条で無免許での手技療法は、「何人(なんびと)たりとも業としてはならない」と法規制したものであり、その12条は憲法に反していない合法だと判示しているのです。

その事を厚労省と国民は、今一度認識するべきであります。

そして今まで誤った対応をしてきた厚労省は、今までの野放し対応を反省し、12条を厳格に運用するべきであります。

ご遺族には「厚労省が厳格に12条を運用してこなかったため、このような不幸な事故が必然的に発生したのであり、自分たちの愛しい子供の尊い命が奪われたのだ!」と、国をも提訴していただきたいものです。

今こうしている間に、ずんずん運動と称した業務行為と同じような事が行われていたとしても、現状厚労省の対応では止める事が出来ないまま、野放し状態で何一つ変わっていないのであります。

過労自殺・ブラック企業・危険ドラッグ・廃棄食品…、他の事は早急な対応をしているにも関わらず、なぜ手技療法だけは厳格な対応をしないのでしょうか?

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posted by オリエンタル院長 at 13:17| Comment(0) | TrackBack(0) | 無免許マッサージ問題
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