2017年01月23日

依頼通知から約一年

こんばんは。(^O^)

あん摩,マッサージ,指圧 なら 五所川原市 リフレッシュ治療院 !のオリエンタル院長で〜す♪

昨年28年2月9日に、厚労省が消費者庁に依頼通知した「医政医発0209第1号」から約一年、やっと無法者の好き勝手なネット情報発信にも、ジワジワ効果が現れ始めてきたようですね。

手技療法に関する様々なキーワードで検索してみると、以前より若干ではありますが無資格者のページが減ってきております。

これも検索サイトやポータルサイトなんかが、多少なりとも対策を講じてきたからじゃないでしょうかね?

でも、自軍で削除出来るものならまだしも、巡回ロボットが勝手にコピペしてネット上に蒔き散らかしているものは、自分でどうやって削除するんでしょうかね?(笑)

この依頼通知のことは以前から知っておりましたが、今まで知らんふりしておりました。(アハハ)

既に一年近くも経過しており、ようやく若干ではありますが、ネットの検索結果にも変化の兆が現れてきたのでブログに書くことにしました。

でも、まだまだこれからですね。

法に基づいた医学知識も専修していない無法施術が、病名や症状を羅列して、あたかも自分の施術でこれが改善される・効果があるかのような表現は、景品表示法・不当表示防止法に抵触する可能性が高いにも関わらず、今まで厚労省も消費者庁も厳格に対応してこなかったのです。

だからこそ、何でも書いたもん勝ちのような現状になってしまったのであり、「ずんずん運動」のような不幸な事故が必然的に起こってしまったのです。

各都道府県に対しても通達が出されておりますから、益々各自治体や保健所なんかも動きやすくなってきている筈なのですが、消費者からの苦情や通報がなければ動こうとしないのが役人仕事ですからね。(笑)

ネットと言えども今や広告の役割を果たしております。

店舗の情報を出して集客している以上、単なる個人情報発信で済まされる訳がありません。

景品表示法や不当表示防止法は、チラシやCMなどの広告ばかりを規制対象としている法律ではありません。

だからこそ昨年、特に悪質な「小顔・美容整体」の業者が、ホームページからの情報発信であっても一斉に行政処分されたのです。

景品表示法や不当表示防止法は、消費者の利益を守るための法律であって、例えネット情報であっても、無免許者が「マッサージ」を行っていると消費者に誤認を与える表示は、本物の「 あん摩 マッサージ 指圧師 」の施術を受けたいと思っている消費者を欺くものであって、消費者の利益になりません。

したがって、そのような表示をしている無法者のHPやブログは十分景品表示法や不当表示防止法に抵触するでしょう。

ポータルサイトは早く無法施術を「 マッサージ 」のカテゴリーから排除していただきたいものです。

それが消費者の利益です。

無法施術に許されるのは、誰が行っても、何の訓練をしなくても、絶対健康に害を及ぼすことがない行為に限局されるのです。

そして公共の福祉に反しない事が絶対条件なのです。

接客の研修ならまだしも、研修や訓練を受けなければならない施術とは、何も受けなければ公共の福祉に反する恐れがあるから研修や訓練をさせているのではないですか?

誰が施術しても、公共の福祉に反しない手技施術などありません。

免許者・無免許者を問わず、国民生活センターの公表結果が、それを示しているではありませんか!

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posted by オリエンタル院長 at 22:42| Comment(0) | TrackBack(0) | 無免許マッサージ問題
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