こんばんわ。(^-^)
あん摩,マッサージ,指圧,鍼灸なら「癒し ・ リラクゼーションも五所川原市 リフレッシュ治療院へ」のオリエンタル院長で〜す♪
今日から2月に入りましたねぇ。
さて、先月23日に、厚労省が消費者庁に依頼通知した「医政医発0209第1号」の事をブログで書きましたが、折しも翌24日に、「消費者契約法で広告が勧誘に当たるか?」という裁判の、最高裁判決が出ておりますが、無資格問題に辛苦をなめさせられている我々には朗報かも知れません。
●最高裁判決より抜粋
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■事実認定の一部抜粋
(2) 被上告人は,平成25年8月21日,クロレラには免疫力を整え細胞の働きを活発にするなどの効用がある旨の記載や,クロレラを摂取することにより高血圧,腰痛,糖尿病等の様々な疾病が快復した旨の体験談などの記載がある本件チラシを,京都市内で配達された新聞に折り込んで配布した。
■判決理由の一部抜粋
法は,消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差に鑑み,消費者の利益の擁護を図ること等を目的として(1条),事業者等が消費者契約の締結について勧誘をするに際し,重要事項について事実と異なることを告げるなど消費者の意思形成に不当な影響を与える一定の行為をしたことにより,消費者が誤認するなどして消費者契約の申込み又は承諾の意思表示をした場合には,当該消費者はこれを取り消すことができることとしている(4条1項から3項まで,5条)。そして,法は,消費者の被害の発生又は拡大を防止するため,事業者等が消費者契約の締結について勧誘をするに際し,上記行為を現に行い又は行うおそれがあるなどの一定の要件を満たす場合には,適格消費者団体が事業者等に対し上記行為の差止め等を求めることができることとしている(12条1項及び2項)。
ところで,上記各規定にいう「勧誘」について法に定義規定は置かれていないところ,例えば,事業者が,その記載内容全体から判断して消費者が当該事業者の商品等の内容や取引条件その他これらの取引に関する事項を具体的に認識し得るような新聞広告により不特定多数の消費者に向けて働きかけを行うときは,当該働きかけが個別の消費者の意思形成に直接影響を与えることもあり得るから,事業者等が不特定多数の消費者に向けて働きかけを行う場合を上記各規定にいう「勧誘」に当たらないとしてその適用対象から一律に除外することは,上記の法の趣旨目的に照らし相当とはいい難い。
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この最高裁見解は、健康食品業界に限らず、今まで無法ゆえにやりたい放題だった、無免許施術の違法広告やネット情報発信に対しても、「景品表示法・不当表示防止法」「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(旧薬事法)」「不正競争防止法」「消費者契約法」の4点セットで、骨抜きにしてやれる可能性が高まった判決とも言えるでしょう。
この判決は、法律上医薬品として認可されていないクロレラで、免疫力を整え細胞の働きを活発にするなどの効用がある旨の記載や、クロレラを摂取することにより高血圧、腰痛、糖尿病等の様々な疾病が快復した旨の体験談などを記載した広告が、勧誘の定義がなかった消費者契約法で、勧誘に該当すると判示されたもので、事業者が重要事項について事実と異なることを告げるなど消費者の意思形成に不当な影響を与える一定の行為をしたことにより、消費者が誤認するなどして消費者契約の申込み又は承諾の意思表示をした場合には、当該消費者はこれを取り消すことができると明確にされたものであります。
これを我々手技療法に当てはめるなら、法律に基づいた専門知識と技術を専修せず、法律に基づいて手技による疾病や症状の改善を業務として許可されていない無法施術が、病名や症状を羅列し、法律に基づいた専門知識を専修しているかのように誤認させるとか、疾病や症状が治るとか、改善されるとか、お客様から効果があったとか、改善されたとかという体験記を広告すれば、施術を受けた消費者が施術効果に納得しなかったり、明らかに誤認を与える表示だった場合、契約不履行として施術料金の返還を求める事が出来るという事です。
又、これらの恐れがある場合、一定の要件を満たした時は、適格消費者団体と認定されている団体も事業者等に対して、上記行為の差止めを求めることができるということです。
以前弁護しと話をした時、余談で「無資格問題が存在する手技療法の現状に、どのような印象をお持ちですか?」と、聞いてみた事がありました。
その時、「消費者が専門知識と技術の提供を受け(契約)、症状の改善を期待して、対価を支払っているのであれば、法に基づく専門知識(基礎医学・東洋医学概論・経絡経穴概論等)を専修していない者が、病名や症状を表示して集客(勧誘)している事は、法律上それらの施術を業務として認められている免許者と、同等のように扱われている現状は、契約上疑念を抱く」と言った事を述べておりました。
今になって考えてみれば「契約上疑念」とは、消費者契約法の観点からだったのか?
まさに今回の最高裁見解に一致するような事を述べていたんだなぁと思いました。
今回最高裁の見解が出されるずっと前の事だったので、あくまでも「疑念を抱く」だったんですね。(笑)
私たちにとって、商品とは専門知識と技術であり、マッサージとか、鍼灸とかは商品を提供するための手段であります。
人体に機械的刺激で生体反応を与える業務を、法に基づいた基礎医学も専修していないで、病名や症状を羅列して集客し、専門知識と技術を専修している免許者と、あたかも対等かのような振る舞いをしている事は、公正な経済競争が図られているとは決して言えません。
よって「不正競争防止法」の観点からも、大いに問題提起するべきでしょう。
その際、ネット情報も規制対象に出来る「景品表示法・不当表示防止法」もセットで問題提起するべきです。
判決が出された直後から、SNSなどでは騒がれていたようですが、今後様々な分野で影響が出てくるでしょうね。(笑)
2017年02月01日
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