またもや整体のわいせつ行為と、医師法17条違反・あはき師法12条違反の事件が報じられておりました。
「気功で治す」がん治療名目でわいせつ疑い 整体院経営の男が女性患者に
◎医師法第17条
医師でなければ、医業をなしてはならない。
◎あん摩 マッサージ 指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律 / 第12条
何人も、第一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の定めるところによる。
◎仙台高裁判決(昭和29年6月29日)
「論旨は右被告人の行った療法はあん摩師、はり師、灸師、柔道整復師法にいうところの医業類似行為ではないと主張するので、これを案ずるに右法律第十二条にいうところの医業類似行為とは『疾病の治療又は保健の目的を以て光熱器械、器具その他の物を使用し若しくは応用し又は四肢若しくは精神作用を利用して施術する行為であって他の法令において認められた資格を有する者が、その範囲内でなす診療又は施術でないもの』、換言すれば『疾病の治療又は保健の目的でする行為であって医師、歯科医師、あん摩師、はり師、きゆう師又は柔道整復師等他の法令で正式にその資格を認められた者が、その業務としてする行為でないもの』ということになるのである。」
◎最高裁第2回上告審判決(昭和39年5月7日)
同第二点は、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法十二条の医業類似行為の内容が、明確でないことを前提として、憲法三十一条違反をいうものである。
しかし、前記法律、十二条は「何人も、第一条に掲げるものを除くほか、医業類似行為を業としてはならないと規定し、同法、一条に掲げるものとは、あん摩(現あん摩マッサージ指圧)、はり、きゅう及び柔道整復の四種の行為であるから、これらの行為は、何が同法、十二条の医業類似行為であるかを、定める場合の規準となるものというべく、結局、医業類似行為の例示とみることができないわけではない。
それ故、右十二条が所論のように、犯罪行為の明確性を欠くものとは認められず、違憲の主張は前提を欠くものであって、採るを得ない。
わいせつ行為でなく、是非あはき師法12条違反で起訴して貰いたいものです。
しかし、検察もより量刑の重い罪で起訴したいのが現実ですから、あはき師法違反で起訴されることはほとんどないのです。
そしてこういう無法者が、法的規定のない整体スクールを開いて、また無法施術者を世に送り出していることを、消費者はしっかり学習することです。
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