2017年05月13日

エステの脱毛危害は過失ではない

こんばんは、法律に基づいて生業しております鍼灸・マッサージ|リフレッシュ治療院のオリエンタル院長で〜す♪

毎度のことでブログ記事にするのが面倒だったので、今回はスルーしておりましたが、知人から「今回はボヤかないの?」と冷やかしのご要望がありましたので、面倒くさいですがボヤくことにいたします(笑)。

【 なくならない脱毛施術による危害(発表情報)_国民生活センター 】

昨日の日テレ「スッキリ」でも取り上げておりましたので、ご覧になった方もおられると思いますが、なぜ違法性を追求しないのでしょうかね?

マスメディアはエステ業界の広告収入の恩恵を受けておりますから、パンドラの箱を開ける訳にはいきませんからね。

エステが脱毛に使用している器具は、司法が医業類似行為として定義した「光熱器械・器具」に該当しており、あはき師法12条で禁じられている業務行為であります。

使用している器具に絶対的危険性があるならば、たとえ医師であろうと使用することは出来ません。

安全性のあるものだとしてもエステの脱毛危害は、まさに あはき師法12条が医業類似行為を禁じている根拠の見本のようなものですね。

国民生活センターのタイトル通り、「なくならない〜〜」が、いつまで経っても「健康に害を及ぼす恐れ」を物語っているではありませんか!

病院で光脱毛との因果関係を認められている事実もあり、健康に害を及ぼすことが立証されているにも関わらず、いつまで誤魔化しを放置しておくつもりなんでしょうかね?

他人の肉体に危害を及ぼし、公共の福祉に反するような業務行為を、誰でも自由に生業してよい訳がないでしょう!

エステが施術している光脱毛などが合法だと言うのなら、過去にHS式無熱高周波の器具を使用して医業類似行為を行った被告は、なぜ有罪になったのでしょうか?

第2回上告審で、なぜ最高裁は被告の上告を棄却して有罪を確定させたのでしょうか?

被告はエステの脱毛施術のように、他人に危害は全く与えておりませんが、それでも有罪になっているのであります。

それから国民生活センターの要望は間違っております。

最高裁は危害を及ぼさないよう、ガイドラインを作成しろとは判示しておりません!

公共の福祉に反する、健康に害を及ぼす恐れのある業務行為は禁止だと判示しているのであります。

それでも国民の幸福に享受すべきものは、免許・資格で法的に禁止を解除しているのです。

従って、ガイドラインは法律に基づいて行為が許されている者に対して、過誤のリスクがなくなるよう、要望するべきことであります。

あとは面倒なので
「こちら1」「こちら2」も参考に読んで下さいなぁ。

法治国家なら、有資格者ばかりに法令遵守を求めないでいただきたいものです。。☆

【無免許マッサージ問題の最新記事】
posted by オリエンタル院長 at 22:18| Comment(0) | TrackBack(0) | 無免許マッサージ問題
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