どうもどうも、あん摩,マッサージ,指圧,鍼灸 | 五所川原市 リフレッシュ治療院の、オリエンタル院長のリフレッシュブログで〜す♪
アレやコレやとしているうちに、気がついたら6月に入っておりました。
貧乏暇なしとはオリエンタル院長に言ってるのか、ここしばらく望んでもいないのに、金にもならない雑務や雑用から愛されていたオリエンタル院長でした(笑)。
さて、先月末に消費者庁は、無法施術者の健康被害をまとめた統計を公表しております。
これは2012年8月に国民生活センターが公表したものとは違い、整体・カイロプラクティック・リラクゼーションの無免許医業類似行為の健康被害を、より明確に集計し、マッサージの中に有資格・無資格が混在しないよう、集計にかなり気をつかったように見受けられます。
又、相変わらずトラブル・健康被害を発生させている、エステの件数は含まれておりません。
しかし、いかに消費者庁が、あはき師法や過去の判例を正しく認識していないかが分かる内容でもあります。
法的な資格制度がない医業類似行為の手技による施術は慎重に[PDF]
無法施術者による健康被害を公表しているにも関わらず、いまだに「慎重に」なんて、消費者庁はいつまでゴマカシを続けるのでしょうかね。
消費者庁には凛とした態度で、法律を遵守し、司法の判決に従って、「健康被害を多発させている名称まやかしの無法施術は禁止・取り締まり強化」を要望するべきです。
かなり注目を集めた2012年の公表以降も、健康被害は無くなるどころか多発しており、健康に害を及ぼす恐れのある業務行為なのはもはや明確でしょう。
それとも消費者庁はありもしない偽事故情報を公表しているのでしょうか?
マッサージを業務とするのに国家資格・民間資格などと言った区別はありません。
マッサージは医師以外【あん摩マッサージ指圧師】だけが、独立開業として業務と出来るのです。
それが法治国家日本の法律で定められている、動かしようのない事実です。
行政は正しい情報を国民に対して発信するべきです。
2017年06月02日
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