これが無罪判決になったら、日本の司法も末期状態だなぁと思っていた判決が今日ありました。
とりあえず地裁ではありますが、まともな判決が降されたようです。
医師免許なしで客にタトゥー入れた墨彫師に有罪判決 違憲の主張退け「医業に該当」
何でも「職業選択の自由」を主張すれば罷り通るとでも思っているのでしょうか?
そもそも憲法で保障されている「職業選択の自由」とは、公共の福祉に反しない職業に限り、何人も自らの身分や環境で、やりたい職業を「選ぶ権利を阻害されないこと」が保障されているものであって、何でも自由にやっても良いという権利ではありません。
さて、この判決理由の中で、入れ墨は医療行為に当たり、「医師が行うのでなければ保健衛生上の危害が生じる恐れがある」と述べておりますが、医業類似行為でも禁じられるのは「医師が行うのでなければ保健衛生上の危害が生じる恐れがある行為」だと言ってる人たちがおります。
しかしこの判決理由からも分かるように、「医師が行うのでなければ保健衛生上の危害が生じる恐れがある」は医療行為であって、医業類似行為は医師の知識や技能は必用なく、必ずしも医師が行う必用はありません。よって35年最高裁判決で述べているように、公共の福祉に反する「健康に害を及ぼす恐れ」だけで禁止なのであります。
そして無法施術者による健康被害は、国民生活センターや消費者庁の公表で、もはや明らかなのであります。
この判決内容は、無資格マッサージ問題を再検証するのに、有益な判断材料にもなる判決だと言えます。
タグ:無資格マッサージ
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