2018年05月09日

あはき法は絵に描いた餅ではない!

どうもどうも、鍼灸・指圧・マッサージ|五所川原市 リフレッシュ治療院のオリエンタル院長で〜す♪

先月末だったか?テレビでも報じられ、SNSで賑やかだった林文科大臣の話題ですが、週刊文春が続編の記事を書いてました。

「セクシー個室ヨガ」林文科相が受けた指圧は違法だった!

ちなみに最初の記事は
林芳正文科相 公用車で白昼“セクシー個室”ヨガ通い

何を今さらといった感じですが、代議士…しかも大臣たる者がこんな認識レベルなのですから、真面目に免許を取得して生業している、あんま マッサージ 指圧師には「ふざけるな!」と言いたくなるもので、このような政治家たちに無資格問題など解決できる筈もないですね。

あはき師の養成学校を、学校教育法に基づいて認可を与えるか否かの権限を持つ当事者である文科大臣が、自分の受けている施術がマッサージ・指圧と認識していると最初は公言しており、国家免許保有の有無も意識しないまま無資格業者を利用していたことは、文科大臣としての資格すらないですね。

まぁ、別の目的とか別のおつき合いで利用していたのなら、マッサージ師免許の有無など頭の片隅にも浮かんでこないでしょうけどね。(笑)

保健所から指導を受け、ホームページに表示していた「マッサージ・指圧」を、「リラクゼーション整体」に変更したとのことですが…

それまで自らの施術が「マッサージ・指圧」だと認識して施術していたからこそ、ホームページにも「マッサージ・指圧」と表示していたわけであり、当然あはき法1条違反で保健所は警察に告発するべきでしょう!

名称変更の指導だけでは、保健所が名称まやかしでの違法マッサージを指南しているようなものですね。

いくら名称を変えても、職業免許とは行為を規制しているものであって、違法行為から免れるものではありません。

駐車違反やスピード違反は「ちょっと間違えました」で、警察は指導するだけで許してくれることは絶対ありません。

一発で反則キップをプレゼントされますよ!

執行されない処罰など、絵に描いた餅でしかありません。

そして執行しない行政は、職務怠慢としか思えませんね。

又、今回のことでよく分かると思いますが、「マッサージ・指圧」を名乗れないと分かったら、「リラクゼーション・整体」に変更しましたというように、無資格者による名称まやかしでの違法マッサージが行われていることが立証されたと言えます。

よって、整体・リラクゼーションなどの名称で行われているものが、いかにいい加減なものなのか、自らの手技に定義もない、違法施術の逃道のための名称手技でしかない実態がよく分かりますね。

そしてそれを厳格に対処しない行政の責任は問われるべきです。

又、無法無免許者の指導によって、たった15時間の研修で「マッサージ・指圧」が施術できるご立派な無法セラピストになれるというのですから〜〜

60分11,000円のマッサージ・指圧って……どんな絶倫テクニックなんでしょうかねぇ?〜〜笑。

そして女性客の場合だと3,000円という、男性客とは8,000円も違う料金差は何なのでしょうかねぇ?

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posted by オリエンタル院長 at 23:51| Comment(0) | TrackBack(0) | 無免許マッサージ問題
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