こんばんは、五所川原で鍼灸 マッサージならリフレッシュ治療院!のオリエンタル院長で〜す♪
オリエンタル院長は2010年から治療院HPで、2015年からはそれをブログに移転して、何でもやりたい放題の無免許施術を批判し、無免許者たちから営業妨害や嫌がらせを受けながらも身元を明らかにした上で、国民に対して無免許施術の危険性を啓蒙してきました。
匿名で啓蒙活動をしている同業者の方たちはたくさんおりますが、匿名では発言に重さと信憑性が薄れるという考え方で、自分は身元を明らかにしてここまでやってきました。
法治国家とはいえ政治的な思惑、同じ免許の業団体でもそれぞれに様々な思惑があり、一枚岩になれないまま現在に到り、無免許施術を完全に撲滅できないのが現状です。
しかし、無免許施術を撲滅することはできなくとも、ようやく好き勝手、やりたい放題の現状をまともな方向に修正させるべき、厚労省はやっと重い腰を上げ、議論を始めております。
これは私たち免許者の広告の問題点、見直しを検討するものですが、無免許施術の広告に関しても議論されることになっております。
法に基づいて生業している免許者がガチガチに制約を受け、国民なら誰でも平等に与えられている「職業選択の自由」という権利しかない無免許者が、何の規制も受けないでやりたい放題の現状が本末転倒だということに気づいていながらも、修正に動き出すのにここまでかかるとは〜。
現状私たち免許者の広告・HPも襟を正さなければならないものばかりですが、今後規制はかなり緩和される方向になるでしょう。
検討会は5月10日に第1回が行われ、約1ヶ月ほど前に議事録が公開されておりますが、しばらく推移を見てからブログで感想を述べようかと思っておりましたが、今月18日に第2回の検討会が行われましたので、遅ればせながら今日記事として投稿することにしました。
広告に関する検討会(第1回)議事録
かなり長文な議事録ですが、ルールを守らないで無免許者同様な違反広告をしてきた免許者には厳しい、それなりに遵守してきた免許者には、それなりに期待感を抱かせる内容になっていると思いますが、期待外れにならないよう推移を見守りたいと思います。
第2回議事録はまだ公開されておりませんので、第1回の議事録を読んで2点だけオリエンタル院長が注目したことがあります。
1点目は、当事者である私たち業界からではなく、立場の違う日本医師会から、無免許者の広告のあり方が、今回の検討の中で一番大事なことだとの発言があったことです。
2点目は慶應義塾大学法科大学院教授の磯部構成員が発言している「消極的弊害ということを重視するべき」という発言があるということです。
これは昭和35年最高裁判決で、石坂裁判官が反対意見で述べていたことに該当しますが、そもそもすべての免許制度はこの「消極的弊害」も公共の福祉に反する理由として法制化の根拠となっているものであります。
しかし私ども手技業界だけ、35年最高裁判決の解釈により、この消極的弊害をないがしろにしてきたため、無免許者による健康被害が後を絶たない現状になっているのであります。
多数の法律専門家に支持されている、この石坂裁判官による反対意見の「消極的弊害」が、再度クローズアップされて議論の機会が増えていけば、広告問題が整備された後には、やがて35年最高裁判例変更の足掛かりに発展させていける可能性も期待できます。
とりあえずこの広告に関する検討会で出た意見を、いかに厚労省が本腰を入れてまとめていくか…と言ったところでしょう。
厚労省が難問部分をスルーしていないか、今後注視していく必要がありますね。
この検討会によるガイドラインがまとまって、きちんと機能を果たしてくれれば、オリエンタル院長も啓蒙活動からお役御免になれるんですけどね(笑)。
それからこの検討会は、5月10日時点のことでありますが、6月1日から改正された医療法の施行により、医療機関のサイトも広告としての規制対象となり得るもので、うそや大げさな表示、不適切な表示や表現があった場合は、免許者・無免許者を問わず手技療法や健康食品などのサイトも「医療広告ガイドライン」違反を問われます。
既にこちらは施行されておりますが、実際に私たち、あはき師や柔道整復師のサイトが、医療広告ガイドライン違反で指導・取り締まりの対象とされるのは、私たちの広告に関するガイドラインが施行されるようになってからだと思います。
いずれにしても、来年以降は免許者・無免許者を問わず、ほとんどの手技関係のHPやブログ、ポータルサイトなどはゼロベースから構築しなければならないでしょうね。。☆
2018年07月21日
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