昨日は時間がなくて、往療マッサージの記事を書くのが精一杯だったので、1日遅れの話題になってしまいますが…。
昨日は私たち あん摩 マッサージ 指圧師が注目していた裁判の判決がありました。
とりあえず昨日は東京地裁、今後来年2月には大阪地裁、4月には仙台地裁の判決が出ることになっております。
何が争われた訴訟だったかを、分かりやすく説明するのも面倒なので、「日本視覚障害者団体連合」のサイトに判決後の声明文が掲載されておりますので、こちらをご覧になるか、ニュース記事をご覧になれば訴訟の概要が分かるかと思います。
http://nichimou.org/notice/191216-jouhou-3/
https://www.asahi.com/articles/ASMDJ4H8FMDJUTIL028.html
原告は控訴を考えているそうですから、最高裁まで争われることになると思いますが、オリエンタル院長はこの判決がどちらに転んだとしても、視覚障害者のあん摩 マッサージ 指圧師の生計が切迫している状況は何も変わらないと思います。
様々な名称まやかしで、実質的に あん摩、マッサージ、指圧の行為を無免許で生業としている無免許者たちが、視覚障害者のあん摩 マッサージ 指圧師の生計を脅かしているのが問題の根幹なのですから。
あん摩 マッサージ 指圧師以外が施術する名称まやかしのマッサージ店は、全て違法認定した方が、視覚障碍者のためだけではなく、安全な施術提供の観点からも、国民のためにもなるでしょう。
よってオリエンタル院長は、名称まやかしの無免許者に毅然とした取り締まりをするのであれば、視覚障害者のあん摩 マッサージ 指圧師の方々からは顰蹙を買うかも知れませんが、法律に基づいて免許を取得したあん摩 マッサージ 指圧師なら増えてもかまわないとさえ思っております。
それよりもこの裁判の判決理由の中で、オリエンタル院長は1点だけ異議があります。
学校側(原告)は、視覚障害者の生計を守るのに必要なのは法的制限ではなく、無資格者の取り締まりだと主張していたのに対して、判決理由では「取り締まりは以前から行われており、併せて学校を制限することが今なお必要だ」と結論づけておりますが…。
「取り締まりは以前から行われており」という実態がどこにあるのでしょうか?!。。☆
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