2017年05月13日

エステの脱毛危害は過失ではない

こんばんは、法律に基づいて生業しております鍼灸・マッサージ|リフレッシュ治療院のオリエンタル院長で〜す♪

毎度のことでブログ記事にするのが面倒だったので、今回はスルーしておりましたが、知人から「今回はボヤかないの?」と冷やかしのご要望がありましたので、面倒くさいですがボヤくことにいたします(笑)。

【 なくならない脱毛施術による危害(発表情報)_国民生活センター 】

昨日の日テレ「スッキリ」でも取り上げておりましたので、ご覧になった方もおられると思いますが、なぜ違法性を追求しないのでしょうかね?

マスメディアはエステ業界の広告収入の恩恵を受けておりますから、パンドラの箱を開ける訳にはいきませんからね。

エステが脱毛に使用している器具は、司法が医業類似行為として定義した「光熱器械・器具」に該当しており、あはき師法12条で禁じられている業務行為であります。

使用している器具に絶対的危険性があるならば、たとえ医師であろうと使用することは出来ません。

安全性のあるものだとしてもエステの脱毛危害は、まさに あはき師法12条が医業類似行為を禁じている根拠の見本のようなものですね。

国民生活センターのタイトル通り、「なくならない〜〜」が、いつまで経っても「健康に害を及ぼす恐れ」を物語っているではありませんか!

病院で光脱毛との因果関係を認められている事実もあり、健康に害を及ぼすことが立証されているにも関わらず、いつまで誤魔化しを放置しておくつもりなんでしょうかね?

他人の肉体に危害を及ぼし、公共の福祉に反するような業務行為を、誰でも自由に生業してよい訳がないでしょう!

エステが施術している光脱毛などが合法だと言うのなら、過去にHS式無熱高周波の器具を使用して医業類似行為を行った被告は、なぜ有罪になったのでしょうか?

第2回上告審で、なぜ最高裁は被告の上告を棄却して有罪を確定させたのでしょうか?

被告はエステの脱毛施術のように、他人に危害は全く与えておりませんが、それでも有罪になっているのであります。

それから国民生活センターの要望は間違っております。

最高裁は危害を及ぼさないよう、ガイドラインを作成しろとは判示しておりません!

公共の福祉に反する、健康に害を及ぼす恐れのある業務行為は禁止だと判示しているのであります。

それでも国民の幸福に享受すべきものは、免許・資格で法的に禁止を解除しているのです。

従って、ガイドラインは法律に基づいて行為が許されている者に対して、過誤のリスクがなくなるよう、要望するべきことであります。

あとは面倒なので
「こちら1」「こちら2」も参考に読んで下さいなぁ。

法治国家なら、有資格者ばかりに法令遵守を求めないでいただきたいものです。。☆

posted by オリエンタル院長 at 22:18| Comment(0) | TrackBack(0) | 無免許マッサージ問題

2017年02月01日

消費者契約法の最高裁判決から考える無法施術

こんばんわ。(^-^)

あん摩,マッサージ,指圧,鍼灸なら「癒し ・ リラクゼーションも五所川原市 リフレッシュ治療院へ」のオリエンタル院長で〜す♪

今日から2月に入りましたねぇ。

さて、先月23日に、厚労省が消費者庁に依頼通知した「医政医発0209第1号」の事をブログで書きましたが、折しも翌24日に、「消費者契約法で広告が勧誘に当たるか?」という裁判の、最高裁判決が出ておりますが、無資格問題に辛苦をなめさせられている我々には朗報かも知れません。

●最高裁判決より抜粋
********************
■事実認定の一部抜粋
(2) 被上告人は,平成25年8月21日,クロレラには免疫力を整え細胞の働きを活発にするなどの効用がある旨の記載や,クロレラを摂取することにより高血圧,腰痛,糖尿病等の様々な疾病が快復した旨の体験談などの記載がある本件チラシを,京都市内で配達された新聞に折り込んで配布した。

■判決理由の一部抜粋
法は,消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差に鑑み,消費者の利益の擁護を図ること等を目的として(1条),事業者等が消費者契約の締結について勧誘をするに際し,重要事項について事実と異なることを告げるなど消費者の意思形成に不当な影響を与える一定の行為をしたことにより,消費者が誤認するなどして消費者契約の申込み又は承諾の意思表示をした場合には,当該消費者はこれを取り消すことができることとしている(4条1項から3項まで,5条)。そして,法は,消費者の被害の発生又は拡大を防止するため,事業者等が消費者契約の締結について勧誘をするに際し,上記行為を現に行い又は行うおそれがあるなどの一定の要件を満たす場合には,適格消費者団体が事業者等に対し上記行為の差止め等を求めることができることとしている(12条1項及び2項)。

ところで,上記各規定にいう「勧誘」について法に定義規定は置かれていないところ,例えば,事業者が,その記載内容全体から判断して消費者が当該事業者の商品等の内容や取引条件その他これらの取引に関する事項を具体的に認識し得るような新聞広告により不特定多数の消費者に向けて働きかけを行うときは,当該働きかけが個別の消費者の意思形成に直接影響を与えることもあり得るから,事業者等が不特定多数の消費者に向けて働きかけを行う場合を上記各規定にいう「勧誘」に当たらないとしてその適用対象から一律に除外することは,上記の法の趣旨目的に照らし相当とはいい難い。
********************

この最高裁見解は、健康食品業界に限らず、今まで無法ゆえにやりたい放題だった、無免許施術の違法広告やネット情報発信に対しても、「景品表示法・不当表示防止法」「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(旧薬事法)」「不正競争防止法」「消費者契約法」の4点セットで、骨抜きにしてやれる可能性が高まった判決とも言えるでしょう。

この判決は、法律上医薬品として認可されていないクロレラで、免疫力を整え細胞の働きを活発にするなどの効用がある旨の記載や、クロレラを摂取することにより高血圧、腰痛、糖尿病等の様々な疾病が快復した旨の体験談などを記載した広告が、勧誘の定義がなかった消費者契約法で、勧誘に該当すると判示されたもので、事業者が重要事項について事実と異なることを告げるなど消費者の意思形成に不当な影響を与える一定の行為をしたことにより、消費者が誤認するなどして消費者契約の申込み又は承諾の意思表示をした場合には、当該消費者はこれを取り消すことができると明確にされたものであります。

これを我々手技療法に当てはめるなら、法律に基づいた専門知識と技術を専修せず、法律に基づいて手技による疾病や症状の改善を業務として許可されていない無法施術が、病名や症状を羅列し、法律に基づいた専門知識を専修しているかのように誤認させるとか、疾病や症状が治るとか、改善されるとか、お客様から効果があったとか、改善されたとかという体験記を広告すれば、施術を受けた消費者が施術効果に納得しなかったり、明らかに誤認を与える表示だった場合、契約不履行として施術料金の返還を求める事が出来るという事です。

又、これらの恐れがある場合、一定の要件を満たした時は、適格消費者団体と認定されている団体も事業者等に対して、上記行為の差止めを求めることができるということです。

以前弁護しと話をした時、余談で「無資格問題が存在する手技療法の現状に、どのような印象をお持ちですか?」と、聞いてみた事がありました。

その時、「消費者が専門知識と技術の提供を受け(契約)、症状の改善を期待して、対価を支払っているのであれば、法に基づく専門知識(基礎医学・東洋医学概論・経絡経穴概論等)を専修していない者が、病名や症状を表示して集客(勧誘)している事は、法律上それらの施術を業務として認められている免許者と、同等のように扱われている現状は、契約上疑念を抱く」と言った事を述べておりました。

今になって考えてみれば「契約上疑念」とは、消費者契約法の観点からだったのか?

まさに今回の最高裁見解に一致するような事を述べていたんだなぁと思いました。

今回最高裁の見解が出されるずっと前の事だったので、あくまでも「疑念を抱く」だったんですね。(笑)

私たちにとって、商品とは専門知識と技術であり、マッサージとか、鍼灸とかは商品を提供するための手段であります。

人体に機械的刺激で生体反応を与える業務を、法に基づいた基礎医学も専修していないで、病名や症状を羅列して集客し、専門知識と技術を専修している免許者と、あたかも対等かのような振る舞いをしている事は、公正な経済競争が図られているとは決して言えません。

よって「不正競争防止法」の観点からも、大いに問題提起するべきでしょう。

その際、ネット情報も規制対象に出来る「景品表示法・不当表示防止法」もセットで問題提起するべきです。

判決が出された直後から、SNSなどでは騒がれていたようですが、今後様々な分野で影響が出てくるでしょうね。(笑)
posted by オリエンタル院長 at 22:58| Comment(0) | TrackBack(0) | 無免許マッサージ問題

2017年01月23日

依頼通知から約一年

こんばんは。(^O^)

あん摩,マッサージ,指圧 なら 五所川原市 リフレッシュ治療院 !のオリエンタル院長で〜す♪

昨年28年2月9日に、厚労省が消費者庁に依頼通知した「医政医発0209第1号」から約一年、やっと無法者の好き勝手なネット情報発信にも、ジワジワ効果が現れ始めてきたようですね。

手技療法に関する様々なキーワードで検索してみると、以前より若干ではありますが無資格者のページが減ってきております。

これも検索サイトやポータルサイトなんかが、多少なりとも対策を講じてきたからじゃないでしょうかね?

でも、自軍で削除出来るものならまだしも、巡回ロボットが勝手にコピペしてネット上に蒔き散らかしているものは、自分でどうやって削除するんでしょうかね?(笑)

この依頼通知のことは以前から知っておりましたが、今まで知らんふりしておりました。(アハハ)

既に一年近くも経過しており、ようやく若干ではありますが、ネットの検索結果にも変化の兆が現れてきたのでブログに書くことにしました。

でも、まだまだこれからですね。

法に基づいた医学知識も専修していない無法施術が、病名や症状を羅列して、あたかも自分の施術でこれが改善される・効果があるかのような表現は、景品表示法・不当表示防止法に抵触する可能性が高いにも関わらず、今まで厚労省も消費者庁も厳格に対応してこなかったのです。

だからこそ、何でも書いたもん勝ちのような現状になってしまったのであり、「ずんずん運動」のような不幸な事故が必然的に起こってしまったのです。

各都道府県に対しても通達が出されておりますから、益々各自治体や保健所なんかも動きやすくなってきている筈なのですが、消費者からの苦情や通報がなければ動こうとしないのが役人仕事ですからね。(笑)

ネットと言えども今や広告の役割を果たしております。

店舗の情報を出して集客している以上、単なる個人情報発信で済まされる訳がありません。

景品表示法や不当表示防止法は、チラシやCMなどの広告ばかりを規制対象としている法律ではありません。

だからこそ昨年、特に悪質な「小顔・美容整体」の業者が、ホームページからの情報発信であっても一斉に行政処分されたのです。

景品表示法や不当表示防止法は、消費者の利益を守るための法律であって、例えネット情報であっても、無免許者が「マッサージ」を行っていると消費者に誤認を与える表示は、本物の「 あん摩 マッサージ 指圧師 」の施術を受けたいと思っている消費者を欺くものであって、消費者の利益になりません。

したがって、そのような表示をしている無法者のHPやブログは十分景品表示法や不当表示防止法に抵触するでしょう。

ポータルサイトは早く無法施術を「 マッサージ 」のカテゴリーから排除していただきたいものです。

それが消費者の利益です。

無法施術に許されるのは、誰が行っても、何の訓練をしなくても、絶対健康に害を及ぼすことがない行為に限局されるのです。

そして公共の福祉に反しない事が絶対条件なのです。

接客の研修ならまだしも、研修や訓練を受けなければならない施術とは、何も受けなければ公共の福祉に反する恐れがあるから研修や訓練をさせているのではないですか?

誰が施術しても、公共の福祉に反しない手技施術などありません。

免許者・無免許者を問わず、国民生活センターの公表結果が、それを示しているではありませんか!

posted by オリエンタル院長 at 22:42| Comment(0) | TrackBack(0) | 無免許マッサージ問題

2016年12月15日

20,無免許手技療法の「ずんずん運動」で賠償命令

どうもどうも、五所川原市 | マッサージ | 鍼灸 | 首こり | 肩こり | 腰痛 | 疲労回復 | リフレッシュ治療院の はり師・きゅう師・あん摩 マッサージ 指圧師のオリエンタル院長で〜す。

「ずんずん運動」と称した無免許手技療法で、命を奪われた男児の両親が、賠償請求していた裁判で賠償命令が降されました。

「ずんずん運動」で死亡 元理事長らに賠償命令

代理人弁護士によると、両親は判決前に「無許可マッサージのようなことで子供の命が失われないことを願います」と話していたという。

そもそも手技療法は「健康に害を及ぼす恐れのある業務行為と限局されたものである」と解されたから、あはき師法1条で免許取得を義務づけ、12条で無免許での手技療法は、「何人(なんびと)たりとも業としてはならない」と法規制したものであり、その12条は憲法に反していない合法だと判示しているのです。

その事を厚労省と国民は、今一度認識するべきであります。

そして今まで誤った対応をしてきた厚労省は、今までの野放し対応を反省し、12条を厳格に運用するべきであります。

ご遺族には「厚労省が厳格に12条を運用してこなかったため、このような不幸な事故が必然的に発生したのであり、自分たちの愛しい子供の尊い命が奪われたのだ!」と、国をも提訴していただきたいものです。

今こうしている間に、ずんずん運動と称した業務行為と同じような事が行われていたとしても、現状厚労省の対応では止める事が出来ないまま、野放し状態で何一つ変わっていないのであります。

過労自殺・ブラック企業・危険ドラッグ・廃棄食品…、他の事は早急な対応をしているにも関わらず、なぜ手技療法だけは厳格な対応をしないのでしょうか?

posted by オリエンタル院長 at 13:17| Comment(0) | TrackBack(0) | 無免許マッサージ問題

2016年05月05日

19,無資格マッサージ - 免許者と無資格者の判別

どうもどうも、名称まやかしじゃない、ほんものの マッサージ | あん摩 | 指圧 | 鍼(はり) | 灸(きゅう) | 五所川原市 リフレッシュ治療院のオリエンタル院長で〜す。

厚労省は昨年から広告規制「あはき師法第七条」を緩和して、今まで広告として認められなかった「厚生労働大臣免許」である旨を、どんどん国民にアピールするように方向転換しておりますので、有資格者はどんどん看板やHPに表示しましょう!

昨年から訪問先で、施術者が国家免許者である事が分かるように、厚労省は携帯用免許である「厚生労働大臣免許保有証」を指定機関「公益財団法人 東洋療法研修試験財団」に委託し、申請・発行を開始しておりますが、これからは温泉ホテルや出張マッサージでは、この厚生労働大臣免許保有証をつけてない者は、無法施術者であるというのが常識となるように滲透させましょう。

しかし、健康被害が多発しているから、免許者と無免許者を見分けられるようにするというのは、オリエンタル院長に言わせれば、本末転倒な馬鹿げた話ですが、これが現在の厚労省の「きちんと対応してます」ポーズの限界なのでしょう。

厚生労働大臣免許保有証の申請・発行は、昨年から始まっている事ですが、今年3月にやっと厚労省HPに掲載されております。

あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師と無資格者との判別について |厚生労働省

又、無免許業者は、実情をよく知らない一般消費者をまやかす為に「厚生労働大臣認可」という表示手口をよく使いますが、「厚生労働大臣免許」と「厚生労働大臣認可」とは、全く意味が違います!

詳しくはブログカテゴリー「無免許マッサージ問題」の、以下のページをご覧下さい。

04,無資格マッサージ - あん摩 マッサージ 指圧師が整体、カイロプラクティック、つぼ療法、リフレクソロジー、リラクゼーション、エステ等の民間スクールを批判する理由

無資格者の名称まやかしの施術が、健康に害を及ぼしているのですから、判別以前に最高裁判決に違反!で根こそぎ取り締まりをするべきです。

厚労省は無資格医業類似行為は、自分たちの管轄ではないと関わろうとしませんが、それは責任逃れでしかありません。

--------------------
附則(医業類似行為についての調査等)
3,あん摩、マツサージ、指圧、はり、きゆう、柔道整復等中央審議会は、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)による改正後のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(以下「新法」という。)第十三条第一項及び第二項並びに柔道整復師法第二十五条第一項に規定する事項のほか、あん摩、マツサージ、指圧、はり、きゆう及び柔道整復以外の医業類似行為に関する事項に関し、厚生大臣の諮問に応じ、又は自ら調査審議することができる。
--------------------

あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復等中央審議会は、さっさと無資格医業類似行為が最高裁判決に違反状態である事を認め、民間資格での業禁止の対策を講じるべきでしょう。

手技によるマッサージ | 鍼灸 | 肩こり | 腰痛 | リラクゼーション | 疲労回復 | 癒しなら、法律に基づく厚生労働大臣免許の施術者から受けましょう。
posted by オリエンタル院長 at 22:16| Comment(0) | TrackBack(0) | 無免許マッサージ問題