2016年02月13日

18,無資格マッサージ - NHKクローズアップ現代「“肩こり解消”で広がる健康被害!?」

どうもどうも、啓蒙 無資格マッサージ | 肩こり | 腰痛 | リラクゼーション | 五所川原市リフレッシュ治療院の鍼灸師・あん摩 マッサージ 指圧師のオリエンタル院長で〜す。

NHKクローズアップ現代で放送された「“肩こり解消”で広がる健康被害!?」。
いつまでURLが有効かは知りませんが、見逃した方は是非ご覧になって、手技業界の実情を考えてください。

https://www.youtube.com/watch?v=RjsQ_IWz9_0

“肩こり解消”で思わぬ被害!?〜癒やしブームの陰で何が〜 - NHK クローズアップ現代

問題の本質は最高裁判決と、あはき師法第一条・第十二条に違反している実態を放置している事にあります。

あん摩マッサージ指圧師免許を有しない、鍼灸師・柔整師・無免許者が、名称まやかしでマッサージ・あん摩・指圧施術を行っている事が問題の核心であります。

法律に基づく基礎医学も実技カリキュラムも専修していない無免許者が事故を起こすのは必然の結果であります。

又、鍼灸師・柔整師は、あん摩マッサージ指圧師ではありません。あん摩マッサージ指圧師としての実技カリキュラムは専修しておりません。

医師と言えど、国家試験に合格したばかりでも、30年・40年のベテランでも、医師としての免許は同じなのです。
免許はあくまでも業と出来る身分であり、最低限必要な知識と技術を国家から担保されただけであります。その免許すら取得しないで、あん摩・マッサージ・指圧行為ではないと、屁理屈な名称まやかしの施術を正当化している無免許者が、事故を起こさない筈がありません。

又、名称まやかしの癒し業者は、解剖学の講習を受けさせていると言っておりますが、解剖学を勉強しなければならない癒し施術とは何なのでしょうか?

健康に害を及ぼす恐れがある施術だから、解剖学の講習を受けさせているのではないですか?

それこそ最高裁が判決で述べている、健康に害を及ぼす恐れのある医業類似行為を行っているという事になります。

posted by オリエンタル院長 at 22:18| Comment(0) | TrackBack(0) | 無免許マッサージ問題

2015年11月11日

01,無資格マッサージ - 手技施術は国家免許を有する治療院で受けましょう

◎肩こり・腰痛治療など、あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅうを行うには厚生労働大臣免許が必要です!

あん摩 マッサージ 指圧師・はり師・きゅう師の免許を取得するためには、学校教育法で定められた、文部科学大臣や厚生労働大臣認可の専門学校や大学、または養成所で3年以上の課程を卒業後、国家試験に合格する必要があります。

日本には手指を用いて生体反応を与えたり、骨格の矯正を行ったりして、疾病の治療や保健を目的に施術する国家免許制度があります。

その中で国から独立開業権が与えられているのは、「あん摩 マッサージ 指圧師」「はり師」「きゅう師」「柔道整復師」の国家免許者だけであります。

しかし日本中あちこちに、それらの免許を有しないで、リラクゼーション、カイロプラクティック、整体、ボディケア、アロママッサージ、リンパマッサージ、リフレクソロジー、手もみ、エステサロン、ツボ療法、クィックマッサージ、フットケア、タイ古式マッサージ、もみほぐし等々の看板を掲げて、手技施術を生業としている者が溢れております。

飲酒運転やスピード違反が、法律で禁じられているのは誰もが承知の事です。
しかし警察が取り締まりを放棄していれば、捕まる者はおりません。
現状の手技業界は、正に監督行政がそういう現状なのです。

法治国家の日本で、何故そのような事がまかり通っているのか?
それが合法な事なのか?

現在医業類似行為は、昭和35年の最高裁判決で述べられている「健康に害を及ぼす恐れのある業務行為に限局」という、判決文の一部を根拠として、健康に害を及ばさなければ自由に業としても良いとの解釈になっております。

オリエンタル院長は、この「限局」は、最高裁のジャッジミスだと考えております。

なぜなら、憲法で自由に認められている職業は、「公共の福祉に反しない」職業であって、憲法では「健康に害を及ぼす恐れのある業務行為に限局する」とは、定義しておりません。

そして「公共の福祉」とは、「健康に害を及ぼす事」だけではありません。

例えば税理士の業務行為は、人の健康に害を及ぼす事などありませんが、厳格に無資格行為をきんじております。

又、本当に「健康に害を及ぼす恐れ」を、立証出来なければ処罰出来ないというのであれば、過去に無資格のマッサージ師を全国の健康ランドやホテルに派遣していたなどとして、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師等に関する法律違反の疑いで、東京都新宿区のマッサージ師派遣会社「エーワン」の会長と社長の両容疑者を逮捕しております。

しかし、健康に害を及ぼす立証はされておりません。

そうであるならば、これは違法な逮捕という事になりますが、そのような事実もありません。

最高裁は「健康に害を及ぼす恐れのある業務行為」と判示しておりますが、公共の福祉に反するから12条で禁じているのか、健康に害を及ぼす事の立証が絶対ひつようなのか、真意はどちらなのでしょうか?

よって当ブログは、行政が医業類似行為を禁じているあはき師法12条を、厳格に運用していない事を前提に記述しております。


●お断わり
このカテゴリー内の記事は、2010年当時まで、治療院HPのメニューページの一部として公開し、追記してきたものをブログに保存版として移転したもので、政治判断や法改正などで現状と一致しなくなっている部分がある可能性もあります。


最終編集日:2015/11/11:オリエンタル 院長
posted by オリエンタル院長 at 23:52| 無免許マッサージ問題

02,無資格マッサージ - 現在の治療行為を行っている、マッサージ、整体、カイロプラクティック、リフレクソロジー、つぼ療法等、手技施術業界の実態

近年の健康ブームで、数日〜数ヶ月研修を受けただけで整体師やセラピストと称して開業・勤務できるというスクール(法律上の学校は存在しない)や店舗・個人指導者が急増しております。

しかし、整体・カイロプラクティック・リフレクソロジー・エステ・リラクゼーション等については、国は免許を与えておらず、任意団体や店舗が認定しているだけの法律上存在しない民間資格です。

又、その任意団体・個人指導者の資格・身分も定かなものではありません。
○○スクールなどとスクール名を名乗っていても、実態は個人が1人で指導している場合もあり、民間スクールそのものが法の基準や規制を受ける事なく、野放し状態でスクールとしては一切国や都道府県から認可されているものではありません。

これらのスクールや手技は、業界全体として統一された技能基準もカリキュラムも無く、指導する講師自体が何ら医療関係の免許も理療科教員免許も無く(医学知識が担保されない)、素人が指導しているのが実態です。
よって、それらから指導を受けた施術者の技能レベルが担保されず安全確保が保障されません。

整体・カイロプラクティック・リラクゼーション・ボディケア・アロママッサージ・リンパマッサージ・クィックマッサージ・○○式マッサージ・手もみ・ツボ療法・もみほぐし等、様々な名称で、法律に基づいた国家免許を有しないと思われる、施術者が蔓延しております。


最終編集日:2015/11/11:オリエンタル 院長
posted by オリエンタル院長 at 23:45| 無免許マッサージ問題

03,無資格マッサージ - あん摩 マッサージ 指圧師の身分と職域の侵害

本来国家免許とは、何人(なんびと)たりとも禁じられている行為を、免許を受ける事によってその免許の有効期間に限り、国家が法律に基づいてその者に対して禁止を解除するというものであります。

「美容が目的」とか「アロマオイルやローションを使用している」とか「脊椎や骨盤の矯正」とか「癒やし・リラクゼーション」とか、それらは手技の応用であって、業として他人に対し「触る・なでる・揉む・叩く・擦る・押す」と言う行為で、治療や保健目的に物理的生体反応を与えられるのは、有資格者にしか認められていない行為であります。

そして免許とは行為を規制するものであって、手技(やり方)や目的・名称の違いを理由に免れるものではありません。
そうでなければ美容整形は、治療でなく美容が目的だから、医師免許は必要ないという理屈になってしまいます。


最終編集日:2015/11/11:オリエンタル 院長
posted by オリエンタル院長 at 23:40| 無免許マッサージ問題

04,無資格マッサージ - あん摩 マッサージ 指圧師が整体、カイロプラクティック、つぼ療法、リフレクソロジー、リラクゼーション、エステ等の民間スクールを批判する理由

私たちは決して民間スクールの存在自体を否定するつもりはありません。あん摩マッサージ指圧の専門学校で学ぶ基本手技とは違う、オリジナルな手法をプロフェッショナルのレベルまで導いてくれる所は必要なことです。

しかしそこで学ぶべき者は、あん摩マッサージ指圧師免許などの法律に基づいて施術が許されている者が、自らのスキルアップの為に存在すべき場所でなければなりません。
公共の福祉に反しないよう、基礎医学知識を国から認められ、義務と責任を課せられている者なのですから、改めて民間スクールで基礎医学を学ぶ必要も無いのです。

私たちが民間の整体・カイロプラクティック・リフレクソロジーなどのスクールを批判するのは、最高裁から合憲だと判決されている、禁止法律があるにも関わらず、その手技の危険性が何ら検証される事も無く、安全性の立証も無いまま、法律に基づかない無免許施術者を養成し、開業県を与えているからです。

そしてその無免許者がまた個人スクールを開いて、さらに無免許施術者を作り出すという、負のスパイラルの元凶となっているからです。

「県知事認可」とか、「厚生労働大臣認可」とか、「内閣府認可」とか、あたかもスクールやその手技が、公的に認可されているかのように表示していても、決してそのスクールや手技を認可しているのではありません。

その協会・組合・NPOを団体組織として認可しているだけであって、意図的に何を認可しているのか表示していない所もありますので、「認定証」「修了証」の発行を受けても、法律上何の身分も権限も与えられていない資格ですから、誤解しない様にしましょう。

法律上、独立して認められていない手技に、○○専門学校や○○スクールでは学校法人として認可されません。
ですから○○協会・○○組合やNPO法人を立ち上げ、その協会や組合・NPO法人を学校・スクールとして自分たちが勝手に認定し、いかにも国からそのスクール・手技が認められているかのように装っているだけなのです。

又、療術院やリラクゼーション店の存在を否定しているのではありません。よくリラクゼーション店に、本物のプロのあん摩マッサージ指圧師が勤務して、リラクゼーションをやっていると茶化しているブログを見かけたりしますが、それこそ本末転倒な話であって、それが本来あるべき姿なのです。


最終編集日:2015/11/11:オリエンタル 院長
posted by オリエンタル院長 at 23:35| 無免許マッサージ問題