2017年05月03日

「妊娠菌」付き米 / 医学的根拠なし……お米ばかりの問題ではない!

こんばんは、ゴールデンウィークも勤労しておりますはり , きゅう , マッサージ : 五所川原市 リフレッシュ治療院のオリエンタル院長で〜す♪

昨日からニュースやテレビで、メルカリで販売されていた「妊娠菌つき」の白米が問題になっておりますね。

https://mainichi.jp/articles/20170502/k00/00m/040/105000c

昨日はお蔭様で営業終了後、有難い疲労感に見舞われ、ブログを書く気力もありませんでしたので、遅ればせながら本日、ちょっとばかりボヤクことにします。

こういうのは霊感商法の一種と言ってもいいでしょう。

金儲けが出来ると、妊娠してもいないのに嘘をついて、安易にバイト感覚でやっていると認めている者もおり、事の重大性を理解しているのやらいないのやら…。

妊娠菌付きの体温計だと言って出品し、ご丁寧にアルコール消毒しているので清潔だとコメントまでつけ、「消毒したら妊娠菌が殺菌されるだろう」と、突っ込みまで入ったというのですから笑うしかないですね。

こういった不妊症で真剣に悩んでいる人たちの弱味につけ込むような悪徳商法は、手技業界にもたくさんおります。

それに便乗して、先導している医師もいるのですから世も末ですね。

医師と言えども絶対的善人ではないことを認識しておきましょう。

それにしてもメルカリでは問題・話題が尽きないようで、あの手この手のいたちごっこで、ネット社会に法律がついていってないですね。

あの手この手のいたちごっこは、「ずんずん運動死亡事故」のような無法医業類似行為者たちが得意とするところですから、安易に信じないで騙されないようにしましょう。。☆

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2017年04月14日

名誉・不名誉なNEWS

こんばんは、五所川原市 リフレッシュ治療院のオリエンタル院長で〜す♪

今夜ニュースをチェックしてたら、県民には聞き慣れた温泉が全国ニュースになっておりました。

記事には我が五所川原の、市名も出てきているではありませんか!

ところがこれがまた不名誉なニュースでありまして…。

不老不死温泉で不休労働!? 労基法違反で書類送検 青森 - 産経ニュース

不老不死温泉と言えば、西津軽郡深浦町にある全国的にも有名な温泉であります。

オリエンタル院長もサラリーマン時代、忘年会などで宿泊したり、家族で宿泊したことがあります。

あまり入る人はいませんが、夕日に染まりながら日本海すれすれの露天風呂に入ると、なんか海と一体になったような感じがしますよ。

もう7〜8年ほど前だったかと思いますが、ここの従業員の方で当院に鍼治療で通院していただいた方がいたのを思い出しました。

そんな訳でオリエンタル院長にはちょっと気になるニュースだったのですが、やはり不名誉なニュースはいけませんねぇ。

その代わりと言ってはなんですが、五所川原工業高校出身で陸上長距離アスリートの福士加代子さんが、先月17日に結婚していたというニュースもありました。

こういうおめでたいニュースなら、五所川原市も名誉な事なのですがね。

福士加代子さん、おめでとうございます! どうぞお幸せに。。☆

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2017年02月23日

またもや整体の悪行

こんばんは、法律に基づく手技療法なら五所川原市 リフレッシュ治療院のオリエンタル院長で〜す♪

またもや整体のわいせつ行為と、医師法17条違反・あはき師法12条違反の事件が報じられておりました。

「気功で治す」がん治療名目でわいせつ疑い 整体院経営の男が女性患者に


◎医師法第17条
医師でなければ、医業をなしてはならない。


◎あん摩 マッサージ 指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律 / 第12条
何人も、第一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の定めるところによる。


◎仙台高裁判決(昭和29年6月29日)
「論旨は右被告人の行った療法はあん摩師、はり師、灸師、柔道整復師法にいうところの医業類似行為ではないと主張するので、これを案ずるに右法律第十二条にいうところの医業類似行為とは『疾病の治療又は保健の目的を以て光熱器械、器具その他の物を使用し若しくは応用し又は四肢若しくは精神作用を利用して施術する行為であって他の法令において認められた資格を有する者が、その範囲内でなす診療又は施術でないもの』、換言すれば『疾病の治療又は保健の目的でする行為であって医師、歯科医師、あん摩師、はり師、きゆう師又は柔道整復師等他の法令で正式にその資格を認められた者が、その業務としてする行為でないもの』ということになるのである。」


◎最高裁第2回上告審判決(昭和39年5月7日)
同第二点は、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法十二条の医業類似行為の内容が、明確でないことを前提として、憲法三十一条違反をいうものである。
しかし、前記法律、十二条は「何人も、第一条に掲げるものを除くほか、医業類似行為を業としてはならないと規定し、同法、一条に掲げるものとは、あん摩(現あん摩マッサージ指圧)、はり、きゅう及び柔道整復の四種の行為であるから、これらの行為は、何が同法、十二条の医業類似行為であるかを、定める場合の規準となるものというべく、結局、医業類似行為の例示とみることができないわけではない。
それ故、右十二条が所論のように、犯罪行為の明確性を欠くものとは認められず、違憲の主張は前提を欠くものであって、採るを得ない。


わいせつ行為でなく、是非あはき師法12条違反で起訴して貰いたいものです。

しかし、検察もより量刑の重い罪で起訴したいのが現実ですから、あはき師法違反で起訴されることはほとんどないのです。

そしてこういう無法者が、法的規定のない整体スクールを開いて、また無法施術者を世に送り出していることを、消費者はしっかり学習することです。
posted by オリエンタル院長 at 23:28| Comment(0) | TrackBack(0) | 院長注目記事・NEWS

2017年01月30日

手技療法の治療施術なら鍼灸マッサージで節税も

こんばんは、リフレッシュ治療院の鍼灸師 ・ あん摩 マッサージ 指圧師のオリエンタル院長で〜す♪

今日の午後往療 マッサージから帰ってネットのニュースをチェックしていたら、オリエンタル院長の目に留まった記事がありました。

【確定申告のポイント!(中)】医療費10万円超なら節税に…領収書、レシート集めて 市販薬購入の新制度も

そろそろ確定申告の時期が近づいてきましたので、旬な記事とも言えますね。

リフレッシュ治療院のホームページにも、以前から医療費控除の説明は記載しておりましたが、控除限度額が200万円までというのは知りませんでしたので、早速追記しておきました。(笑)

手技療法で腰痛などの治療施術を受け、どうせ対価を支払うのなら無法施術を受けるより、「 あん摩,マッサージ,指圧,鍼灸なら五所川原市 リフレッシュ治療院」のような、法律に基づく施術院で受けた方が、安心で節税対策にもなって、賢い選択になりますよ。(笑)

posted by オリエンタル院長 at 23:02| Comment(0) | TrackBack(0) | 院長注目記事・NEWS

2016年11月02日

ガラケー愛好家のピンチ?

どうもどうも、マッサージ | 鍼灸 | 肩こり | 腰痛 | もみ療治 | 五所川原市リフレッシュ治療院の鍼灸師・あん摩 マッサージ 指圧師のオリエンタル院長で〜す。

11月に入り、今年も残すところ2ヶ月ですね。

オリエンタル院長は平成5年から、携帯を愛用してきましたが、DOCOMOのiモード方式のガラケーが出荷打ち切りになるようです。

http://www.sankei.com/economy/news/161102/ecn1611020017-n1.html

これからはスマホと同じ「SPモード方式」のガラケーだけになると言う事でしょうかね?

iPhoneには興味が無い、ガラケー愛好家のオリエンタル院長としては、iモード方式は無くなってもガラケーは不滅であって欲しいですね。☆

posted by オリエンタル院長 at 21:25| Comment(2) | TrackBack(0) | 院長注目記事・NEWS