2017年02月23日

またもや整体の悪行

こんばんは、法律に基づく手技療法なら五所川原市 リフレッシュ治療院のオリエンタル院長で〜す♪

またもや整体のわいせつ行為と、医師法17条違反・あはき師法12条違反の事件が報じられておりました。

「気功で治す」がん治療名目でわいせつ疑い 整体院経営の男が女性患者に


◎医師法第17条
医師でなければ、医業をなしてはならない。


◎あん摩 マッサージ 指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律 / 第12条
何人も、第一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の定めるところによる。


◎仙台高裁判決(昭和29年6月29日)
「論旨は右被告人の行った療法はあん摩師、はり師、灸師、柔道整復師法にいうところの医業類似行為ではないと主張するので、これを案ずるに右法律第十二条にいうところの医業類似行為とは『疾病の治療又は保健の目的を以て光熱器械、器具その他の物を使用し若しくは応用し又は四肢若しくは精神作用を利用して施術する行為であって他の法令において認められた資格を有する者が、その範囲内でなす診療又は施術でないもの』、換言すれば『疾病の治療又は保健の目的でする行為であって医師、歯科医師、あん摩師、はり師、きゆう師又は柔道整復師等他の法令で正式にその資格を認められた者が、その業務としてする行為でないもの』ということになるのである。」


◎最高裁第2回上告審判決(昭和39年5月7日)
同第二点は、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法十二条の医業類似行為の内容が、明確でないことを前提として、憲法三十一条違反をいうものである。
しかし、前記法律、十二条は「何人も、第一条に掲げるものを除くほか、医業類似行為を業としてはならないと規定し、同法、一条に掲げるものとは、あん摩(現あん摩マッサージ指圧)、はり、きゅう及び柔道整復の四種の行為であるから、これらの行為は、何が同法、十二条の医業類似行為であるかを、定める場合の規準となるものというべく、結局、医業類似行為の例示とみることができないわけではない。
それ故、右十二条が所論のように、犯罪行為の明確性を欠くものとは認められず、違憲の主張は前提を欠くものであって、採るを得ない。


わいせつ行為でなく、是非あはき師法12条違反で起訴して貰いたいものです。

しかし、検察もより量刑の重い罪で起訴したいのが現実ですから、あはき師法違反で起訴されることはほとんどないのです。

そしてこういう無法者が、法的規定のない整体スクールを開いて、また無法施術者を世に送り出していることを、消費者はしっかり学習することです。
posted by オリエンタル院長 at 23:28| Comment(0) | TrackBack(0) | 院長注目記事・NEWS

2017年01月30日

手技療法の治療施術なら鍼灸マッサージで節税も

こんばんは、リフレッシュ治療院の鍼灸師 ・ あん摩 マッサージ 指圧師のオリエンタル院長で〜す♪

今日の午後往療 マッサージから帰ってネットのニュースをチェックしていたら、オリエンタル院長の目に留まった記事がありました。

【確定申告のポイント!(中)】医療費10万円超なら節税に…領収書、レシート集めて 市販薬購入の新制度も

そろそろ確定申告の時期が近づいてきましたので、旬な記事とも言えますね。

リフレッシュ治療院のホームページにも、以前から医療費控除の説明は記載しておりましたが、控除限度額が200万円までというのは知りませんでしたので、早速追記しておきました。(笑)

手技療法で腰痛などの治療施術を受け、どうせ対価を支払うのなら無法施術を受けるより、「 あん摩,マッサージ,指圧,鍼灸なら五所川原市 リフレッシュ治療院」のような、法律に基づく施術院で受けた方が、安心で節税対策にもなって、賢い選択になりますよ。(笑)

posted by オリエンタル院長 at 23:02| Comment(0) | TrackBack(0) | 院長注目記事・NEWS

2016年11月02日

ガラケー愛好家のピンチ?

どうもどうも、マッサージ | 鍼灸 | 肩こり | 腰痛 | もみ療治 | 五所川原市リフレッシュ治療院の鍼灸師・あん摩 マッサージ 指圧師のオリエンタル院長で〜す。

11月に入り、今年も残すところ2ヶ月ですね。

オリエンタル院長は平成5年から、携帯を愛用してきましたが、DOCOMOのiモード方式のガラケーが出荷打ち切りになるようです。

http://www.sankei.com/economy/news/161102/ecn1611020017-n1.html

これからはスマホと同じ「SPモード方式」のガラケーだけになると言う事でしょうかね?

iPhoneには興味が無い、ガラケー愛好家のオリエンタル院長としては、iモード方式は無くなってもガラケーは不滅であって欲しいですね。☆

posted by オリエンタル院長 at 21:25| Comment(2) | TrackBack(0) | 院長注目記事・NEWS

2016年10月20日

頭皮ケアのヘアドライヤー

どうもどうも、マッサージ | 鍼灸 | 肩こり | 腰痛 | 疲労回復 | 五所川原市リフレッシュ治療院の鍼灸師・あん摩 マッサージ 指圧師のオリエンタル院長で〜す。

この前ブログの記事にした、脱毛・増毛にも効果があるらしい「プラズマクラスター」ですが、専用のヘアドライヤーが発売されるようです。

頭皮ケアのヘアドライヤー シャープが10月末に発売

でも価格を見てオリエンタル院長の購買意欲は一時凍結しちゃいました!

本当に効果があるなら、真剣に考えるんだけど…。

そのうち使ってみた体験談も聞こえてくるだろうから、その時検討してみようかなぁ。

とりあえず今は、服用中の薬効果が現れるのを待ってるんですけどね。

posted by オリエンタル院長 at 22:41| Comment(0) | TrackBack(0) | 院長注目記事・NEWS

2016年10月13日

今度はプラズマクラスターに期待?

どうもどうも、マッサージ | 鍼灸 | 肩こり | 腰痛 | リラックス | 五所川原市リフレッシュ治療院の鍼灸師・あん摩 マッサージ 指圧師のオリエンタル院長で〜す。

今夜ネットでニュースをチェックしていたら、またまたオリエンタル院長のハートをくすぐるような記事がありました。

「プラズマクラスター」には育毛効果もあります シャープ、外部の試験機関で確認

シャープなかなかやるじゃん!

リフレッシュ治療院の施術室には、パナソニックの加湿空気清浄機はあるんですが、パナソニックはナノイーなので、プラズマクラスターのように薄毛には効果はないんだろうねぇ。

たまたま明日、細毛治療で皮膚科に行くんですけど、薬の効果は全く実感なし!

既に4ヶ月も服用したし、そろそろ皮膚科の治療にも見切りをつけた方がいいかも…。

今度はプラズマクラスターに期待しちゃおうかなぁ。(笑)

全くお金のかかる髪の毛で困っちゃいます。(苦笑)

posted by オリエンタル院長 at 22:35| Comment(2) | TrackBack(0) | 院長注目記事・NEWS